当院は「労災指定整骨院」として認定されていますので、労災保険もご使用になれます。労災保険治療とは、業務上や通勤途中での負傷、疾病、身体障害、または死亡などに対して、労働者災害補償保険の適用をもって行う治療を指します。

勤務中で生じたケガなどに関しては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。実際に作業を行っていない休憩時間、出張中の移動なども業務上にあたり、正社員以外にもアルバイトやパートも労働者の対象となります。

当院では、国家資格を持ったスタッフが対応させて頂くため、ご安心して治療に受けて頂けます。慰安を目的としたマッサージ店・整体院の施術とは異なりますので、ご注意下さい。
労災保険を使用される際は、「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】・【様式第16号5の(3)】のご提出をお願い致します。これは事業主より毎月の署名・捺印が必要な書類です。

上記の用紙があれば、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代わりに行います。

労災保険の適用について

このようなケースは早めにご相談ください

✅ 仕事中、物が落ちてきた時に生じたケガ
✅ 高所より転落した、などによるケガ
✅ 仕事が原因による腰痛症
✅ 仕事の繰り返し動作が原因による筋肉痛や腱鞘炎
✅ 勤務中の突発的な事故

労災保険のご相談は当院へ

労災指定医療機関認定のある整骨院では、整形外科や他の整骨院からの転院も全く問題ありません。労災保険は自由診療扱いとなりますので、整形外科に通院している方も当院で施療を受けることが可能です。

業務中や通勤途上のケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで労災保険は自由診療扱いとなりますので、手術をした後のリハビリも可能です。

整形外科での物理療法のみの対処に不安や不足を感じている患者様も少なくありません。早期回復したい、痛みがなかなかとれないなど御座いましたら、ご相談ください。

健康保険と違い、窓口での一部負担金を支払う必要がありません。(全額労働基準監督署が支払います)
業務災害や通勤災害が原因で休業した場合は、休業補償がもらえます。(給付基礎日額の6割、特別支給金2割)
負傷が複雑な症状で、長期の療養を余儀なくされたとしても、療養補償および後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
簡単な手続きで済み、事業主の証明書があれば受診することが可能です。
このように、健康保険にはない利点がいくつかありますので、業務中や通勤中に負傷した際は、労災保険を適用して早期の職場復帰を目指しましょう。